相談支援事業について
相談支援事業は、地域の障害のある人たちに対して、日常生活における相談や様々な支援を行う事業のことです。 指定特定相談支援と障害児相談支援とがあります。
障害児相談支援は、児童福祉法に規定する障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の支給決定に向けた「支援利用計画案」の作成、支給決定後の計画の確定、一定期間後毎のモニタリングなどを行います。
お子さまが福祉サービスを利用するためには、まず相談支援事業所でサービス等利用計画を作成してもらうことが必要です。
ホップの場合は、相談支援事業所を併設していますので、保護者のご依頼によりホップで利用計画を作成することができます。
サービス内容
- お子さまの日常生活全般に関する相談をします
- 地域の障害福祉サービス事業所等の情報提供を行います
- 支援利用計画の作成及び評価をします
- 施設やご家族への訪問による継続的なモニタリングをします
- その他必要な支援、相談、助言を行います
相談支援事業の目的
この事業は、サービス等利用計画についての相談及び、作成などの支援が必要と認められる場合に、お子さまの自立した生活を支え、児童・生徒とその家族が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援することを目的としております。
お子様や保護者様の気になることは気兼ねなくご相談ください。
